結ばれる相手が必ずしも同じ所に住んでいるもの同士とは限りません。
日本人で、よく外国人と結婚したという話は珍しくないです。
結婚する事自体は簡単なのですが、離婚するとなると少し手続きに手間取る事が多いです。
なぜなら、国によって法律は結構変わります。
ですので、離婚するにしてもどこの地域の裁判所で手続きをとるかという問題で引っかかる方がよくいます。
まず相手の外国人の住所が日本にある場合です。
その場合ですと日本国内の法律に準ずる事になるので、原則的に家庭裁判所で手続きをとる事が可能です。
しかし、もし相手が外国に在籍している場合は国際裁判管轄権が認められます。
このように住所が同じ国同士であるか、またはそうではないかによって手続きは異なります。
場所や内容次第では、集める書類も変わってきます。
離婚をするにおいて揃えるべき書類やお互いの拠点などを把握し、どこで手続きをとるか間違いのないようにお互いを把握し合う事も大切です。
また、2人の夫婦の間に子供がいる場合はどちらが親権を持つかという事も事前に決めておくことで円滑にすすめるのです。
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