盗撮といっても、行われる場所や手口・方法(態様)によって、その内容は様々です。
盗撮行為を「盗撮」という犯罪の名前で定義する法律の条文があるわけでもありません。
そのため、当該盗撮が犯罪になるか、また何罪に当たるか、何罪の構成要件に該当するかは、盗撮行為が行われる場所や手口・方法によって変わります。
まず公共の場所や乗り物で使用することができるスマートフォン(スマホ)や小型カメラの普及です。
バスや電車内といった公共の乗り物や、駅構内といった公共の場所で、通常衣服で隠されている下着や身体を、カメラなどの機器を用いて撮影したり、あるいは撮影する目的で差し向けたり、設置したりすることです。
このような場所と方法と行為を備えたものが、迷惑防止条例違反となる盗撮です。
ですが最近では、悪質な手口の犯行以外の事例でも逮捕されルースが増えてきています。
「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為」を処罰するということなので、必ずしも下着等を撮影する行為のみが盗撮行為となるわけではないそうです。
盗撮か盗撮でないかは、相手を著しく羞恥させるか、不安を覚えさせる方法であることで大きくわかれてくるので犯罪に巻き込まれないように注意しましょう。
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