普段の生活の中では、あまり意識しないのが慰謝料というものです。
多くの場合は、相手側の理由で結婚が破たんしたときにもらうものという認識があります。
しかし、慰謝料はさまざまな観点から請求ができないということも想定されます。
まず、すでに十分な慰謝料を受け取っている場合は再度請求しても却下されることがあるのは誰でもわかります。
慰謝料は、故意の過失が認められるケースに限られて請求ができるものです。
これを、簡単に言うと悪いことと理解しながらもした行為にあたります。
ただ、離婚理由が相手の浮気の場合、お互いの素性をまったく知らないまま肉体関係を持った場合は、故意とは認定されないことはあります。
請求の条件が満たされない場合も、慰謝料は請求ができないです。
そして、明らかに相手側の不貞があるとしても時効が成立している場合も請求ができません。
この不貞行為には、請求できる期間があります。
その期間は3年と決められています。
この3年という期間には、不貞行為を知ったときからカウントされていきます。
そのために、事実を把握したら早めに証拠を集めて請求しましょう
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