パートナーの浮気問題において、一つの「けじめ」として「慰謝料請求」という選択があります。
浮気の被害にあった側は、「精神的苦痛」を受ける訳ですから、当然の権利だとおもわれます。
では実際にどのような証拠が必要なのかをご説明いたします。
慰謝料を請求するには、「不貞行為」を立証する必要があります。
不貞行為とは、「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」です。
ですので、メールや電話の履歴やこっそりあっていたという事実は関係性の立証のための証拠にはなりますが、「不貞行為」にはあたりません。
必要な証拠とは、「肉体関係があると推認される証拠」
またその関係が「継続性を伴うもの」が要件となります。
そこで必要となってくるのが「ホテルの出入り」「住居の出入り」の写真です。
写真も決定的な瞬間が無く、枚数が少ない場合にも言い訳されてしまう可能性があります。
誰が見ても明らかであり言い訳のしようがない、立証性に優れた複数の証拠写真が必要です。
このような写真があれば「動かぬ証拠」となります。
さらに継続性があるというのも重要な要因であり、婚姻を継続しがたい重要な事由に繋がります。
期間が長く回数が多いほど精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料の金額にも反映されることでしょう。
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