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ストーカー対策

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ストーカー対策

ストーカー規制法とは「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。

「つきまとい等」とは

「ストーカー行為」とは

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1  つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2  監視していると告げる行為
3  面会や交際の要求
4  乱暴な言動
5  無言電話、連続した電話
・ファクシミリ・電子メール
6  汚物などの送付
7  名誉を傷つける
8  性的しゅう恥心の侵害

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の1~8までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

ストーカー被害にあった時は...

警察に相談し警察が実際に取り締まりをしてくれれば良いのですが、
警察はストーカーが何らかの犯罪行為をしたという場合でなければ、
実際に 動いてはくれない のが現状でしょう。

しかし、被害が起こってからでは 遅い のです。
ストーカーの行動に順序はありません。
何らかの拍子にいきなり凶行を犯す可能性もあります。
問題を感じたら、迅速に対応・対策を練ることで、深刻な被害を未然に防げるのです。

当社では、以下の対応を致します。

☑ ストーカー行為の証拠収集
☑ 犯人の身元確認・背景や精神状態の分析
☑ 被害を未然に防ぐための対策・行動分析や防衛手段
☑ 警察や法的専門家への相談・対策のサポート
☑ 話し合いの立ち合い

ストーカー行為の証拠を収集するのはもちろんですが、それ以外の対応・対策が重要となってきます。

1 ストーカー行為の証拠を基に警察に被害届を出して警告を発してもらいます。
軽度のストーカーの場合ここで行為を止める可能性があります。

2 ストーカー行為の禁止を命ずることができます。
繰り返しストーカー行為を行った者に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられ、
さらに公安委員会の命令に反しストーカー行為を繰り返した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

3 ストーカー行為の禁止を命ずる為には、告訴をする必要があります。
しかし被害者は精神的苦痛や恐怖にさらされている状態で、繰り返しストーカー被害を受け続け、
さらにはわずらわしい法的手続きや警察への相談などを行わなければならないこととなります。
重度のストーカーになると上記の方法で対応したとしても、最終的に凶行に及んだ例はありますし、
知能犯になると、あの手この手を駆使して行為を繰り返す輩も存在します。

当社では、証拠収集は勿論のこと、
被害者の精神的サポート・対応・対策に重点を置いた手法で、
最終的な問題解決に向けてお客様のお力になることをお約束いたします。
まずはご相談ください。