ダブル不倫とは、不倫関係にある2名の男女が、両名とも既婚者であり、それぞれが自分の家庭を持ちながらも不倫をしている状態です。
お互い配偶者がいながらも不倫をしているため、被害者は2人であるのが特徴です。
慰謝料の請求先は、配偶者の不倫相手が既婚であっても、独身であっても配偶者の不倫相手当人および自身の配偶者となります。
ですが、ダブル不倫である以上、被害者は2人いる事を忘れていはいけません。
不倫関係にある2名のうち、片方の過失が著しく大きいのが明らかな場合や、慰謝料を請求する本人に夫婦関係の継続の意思が全くない場合であれば、心身ともに自身が受けた損害に対して、正当な慰謝料を請求するべきでしょう。
しかしながら、婚姻関係の継続を前提としている場合、多くの慰謝料を請求しないのがポイントとなります。
ダブル不倫で被害者が2人いる以上、加害者は被害者であり、被害者は加害者であると言えます。
このような状況で夫婦関係の継続を望むのであれば、あくまでも事実関係を白日の下に晒すのが第一目的であり、慰謝料請求はその実現手段に過ぎないのです。
そのため状況や望む結末に応じて、慰謝料の請求方法や請求額を変える必要があるのです。
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