配偶者の浮気で慰謝料を請求する、これはどんな場合でも可能というわけではありません。
基本的に浮気が事実であれば配偶者とその浮気相手に慰謝料を請求することができますが、それは意図的に不貞行為を行った場合であること、それに親密な交際をしていた場合だと判断できなければなりません。
例えばもし浮気相手が配偶者を既婚者だと知らずに交際をしていたのだとしたら、それは意図的な不貞行為には当たらず慰謝料請求はできません。
また、交際が親密であったか、つまり肉体関係を結んだ交際だったのか証明することができなければ、不貞行為があったと認められない場合もあるので、結局こちらも慰謝料を請求できないケースということになります。
肉体関係が確かにあり、浮気相手も既婚者だと知って浮気していたことが事実でも、不貞行為を証明することができないというのは悔しいでしょう。
不貞行為の証拠は素人では掴みにくいものですから、思い切って浮気調査を行う探偵や興信所に依頼することをお勧めします。
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