筆跡は私達の指紋に近い存在です。
個人を特定する大事な要件であり、契約書のサインから付箋のメモ書き、ノートに記載された日々の記録まで、色々な媒体から個人の文字のクセや表現、その時々の気持ちが読み取れます。
また、一般的にコピーされた手紙やノート、メモ帳からは鑑定が困難だと言われていますが、実際はコピーでも筆跡鑑定はできるのです。
特に最近のコピー機は性能が高く、対象資料が数十年前のものでも可となります。
対象資料がカラー、コピーが白黒だったとしても、肝心の個人の文字さえ判読出来る状態であれば問題はありません。
成年になれば筆跡は安定しているため、例えば一つの対象資料は20年前のノートブック、
もう一方の照らし合わしたい手紙の文字は最近筆記されたものでも、筆跡鑑定に支障は無いです。
止め、払い、文字の間隔、全体的なバランス等は20歳以降、ほぼ安定しており、余程意識的に筆跡を操作しなければ、その情報は変わりません。
ただ、劣化が激しいと鑑定できない場合もあり、対象資料またはコピーの紙が水濡れや日焼け、破け等で物理的に激しく損傷する場合は、鑑定不可、または鑑定の精度が下がってしまいます。
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